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預託金会員権の場合
ポイント:市場売却や資産償却による損金処理。取得費(入会金)はゴルフクラブに入会するために支出した、「物件代金」「入会金」「名義書換料」「業者手数料」などの事です。法人会員として入会する場合、取得費はすべて資産として計上します。ただしそれが、登録人(記名人)である役員や使用人が法人の業務に関係なく利用するものであるときは、給与とされます。個人会員として入会する場合は、その人への給与とされます。ただし、無記名式の法人制度がないゴルフクラブの場合において、法人業務の遂行上必要であるため、個人で入会するときには資産として計上が認められます。資産に計上した取得費の減価償却は認められません。法人がゴルフクラブに支出する、「医師 募集、医師 求人、医師 転職年会費」「ロッカー料」「同一法人内の名義書換料」については、取得費が資産として計上されている場合は交際費、取得費が給与とされる場合は、エステスクール・エステティシャン登録人や使用者の給与とされます。プレー費は、取得費が資産であるか給与であるかに関係なく、その費用が業務遂行上必要と認められる場合には交際費、そうでなければ給与とされます。会員権を他に売却したことによる譲渡損益は、譲渡した日の属する事業年度の損金または益金となります。※ゴルフ会員権の譲渡損失は交際費とされることはなく、単純に損金とされます。預託金式会員権は金銭債権であるため、評価損計上は認められません。株式会員権の場合は、税務上は非上場有価証券の脱毛取扱となりますので、時価の著しい下落(50%以上)、法的整理の適用、などの場合には評価損が認められます。
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